労働条件の通知事項増える!? 書式変更する必要あるか 契約法改正に伴う措置
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人事課の若手が、「労働条件通知書」の記載事項が増えるという情報を仕入れてきました。法律に基づき記載が義務付けられている事項が変わるのであれば、当社も、現在使用している通知書のフォームを変更する等の対応が必要になります。新しい規定は、いつから適用されるのでしょうか。【埼玉・C社】
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「更新基準」は必ず書面で
労働条件通知書の記載事項変更は、労働契約法の改正に伴う措置の一環です。改正労働契約法は平成24年8月10日に公布され、平成25年4月1日施行を予定しています(一部は、公布日施行)。
昨年末にまとめられた同法改正の建議(平23・12・26労審発第641号)では、「有期労働契約の継続・終了に係る予測可能性と納得性を高める」ため、労基法関連の法整備も必要と指摘していました。具体的には、「契約更新の判断基準を労基法第15条第1項後段に基づく書面明示事項に格上げ」するよう求めています。
現在、労働契約の締結に際し、明示すべき事項として12種類が列挙されています(労基則第5条)。このうち、「書面による明示事項」は、5種類あります。
・労働契約の期間
・就業の場所・業務
・始・終業時刻、所定外労働の有無、休憩、休日・休暇等
・退職事由(解雇事由含む)
・賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期「契約更新の基準」の明示については、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平15・労働省告示第357号)第1条に規定されていますが、「書面による明示が望ましい(逆にいえば、口頭でも可)」という取扱いとなっています(平20・1・23基発第0123005号)。
改正後は、労基則第5条に基づく「書面明示(必須)事項」の1つに加えられます。施行予定は、改正労働契約法関連の他の規定と同様、平成25年4月1日です。
ただし、厚労省が広報・周知しているモデル労働条件通知書の中には、既に「更新の有無」に関する欄が設けられています。法律的には、現行のモデル書式をそのまま用いても改正法の要件を満たしますが、この機会に、パート労働法関連も含め、記載事項の法的チェックをお勧めします。
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