労働条件の通知事項増える!? 書式変更する必要あるか 契約法改正に伴う措置
2012.11.05
- Q
人事課の若手が、「労働条件通知書」の記載事項が増えるという情報を仕入れてきました。法律に基づき記載が義務付けられている事項が変わるのであれば、当社も、現在使用している通知書のフォームを変更する等の対応が必要になります。新しい規定は、いつから適用されるのでしょうか。【埼玉・C社】
- A
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「更新基準」は必ず書面で
労働条件通知書の記載事項変更は、労働契約法の改正に伴う措置の一環です。改正労働契約法は平成24年8月10日に公布され、平成25年4月1日施行を予定しています(一部は、公布日施行)。
昨年末にまとめられた同法改正の建議(平23・12・26労審発第641号)では、「有期労働契約の継続・終了に係る予測可能性と納得性を高める」ため、労基法関連の法整備も必要と指摘していました。具体的には、「契約更新の判断基準を労基法第15条第1項後段に基づく書面明示事項に格上げ」するよう求めています。…
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平成24年11月5日第2895号16面 掲載