飛込自殺は通勤災害か 仕事のストレスが原因

2012.11.05
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Q

 先日も、朝のラッシュ時に人身事故が発生して、電車が大幅に遅延しました。「人身事故」の中には、通勤する途中、「仕事上のストレスで、発作的に自殺する人」も少なからずいると思います。業務が原因と認められれば、業務上災害として保険給付の対象になるのでしょうか。【東京・G社】

A

業務上災害として処理

 お尋ねの「人身事故」は、みかけ上は、「住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復する」(労災保険法第7条第2項第1号)途中で発生した形となります。しかし、「自殺は、通勤が原因となって災害が発生したものではない」ので、通勤災害には含まれません(平18・3・31基発第0331042号)。

 一方、仕事が原因と認められれば、業務中に発生した事故でなくとも、業務上災害として取り扱われます。解釈例規では、「統合失調症等の一部の病気については、業務起因性を認める。その他は、平11・9・14基発第545号による」(平23・12・26基発1226第1号)としています。平成11年通達では、「精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害されているときは、故意には該当しない」と述べています。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年11月5日第2895号16面 掲載
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