5年超える前に雇止め? 無期雇用へ転換義務化 契約中や満了時の解約想定
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改正労働契約法のうち、一番関心の高かった「有期雇用の無期転換」が進むのは、5年後になると聞きます。パート側としては、それ以前に「雇用関係を解消」されてしまうと、与えられた法律上の権利を行使できません。「5年の期間満了前」の解雇・雇止めについて、法律ではどのように規定しているのでしょうか。【大阪・T生】
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合理的理由なければダメ
「有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える」場合、パート等は無期転換申込権を行使できます(改正労働契約法第18条)。施行は平成25年4月1日ですが、「施行日以降を契約期間(締結・更新)の初日とする有期労働契約にのみ適用する」という経過措置が設けられています。
申込権を行使できるのは、「通算期間が5年を超える有期労働契約期間の初日から期間満了の日までの間」です(平24・8・10基発0810第2号)。3年契約を同期間で更新すると通算6年で5年を超えるので、更新後の初日(4年目の初日)から申込みが可能です(厚労省パンフレット)。
企業側の対応として3とおりが考えられます。
① 3年契約終了時に雇止めする
② 2回目の契約期間中に解雇する
③ 2回目の契約終了時に雇止めする①については、「雇止めルール」を法定化した改正労働契約法第19条(平成25年3月31日までは第18条)が適用されます。雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、「従前と同一の労働条件で更新したとみなされ」ます。
②に関しては、従来から存在する労働契約法第17条第1項の対象となります。「使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、期間満了までの間に解雇できない」と規定されています。
③では、無期転換申込権の行使により締結された無期労働契約は、有期雇用契約の終了日の翌日が「初めて労務を提供すべき日」となります。しかし、前掲解釈例規では「無期労働契約は申込み権の行使の時点で成立」していると述べています。労務の提供開始前であっても、無期労働契約の解除(すなわち解雇)は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない」場合、無効となります(労働契約法第16条)。
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