在職中だが基本手当? 役員就任し資格喪失

2012.11.12
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Q

 当社の営業本部長が非常勤役員となり、被保険者資格を喪失することになりました。在職中ですが、基本手当を受給できるのでしょうか。【富山・R社】

A

取締役など就職と扱う

 取締役ら役員は、引き続き事業主の支配を受けて、労務を提供し、その対償として報酬を受けるような場合を除き、被保険者資格を喪失することになると解されます。

 ちなみに、資格喪失届において従来、「取締役への就任、週所定労働時間が20時間未満となった場合」は「離職以外の理由」により資格を喪失したものとされていましたが、現在は離職として取り扱われています。

 被保険者でなくなった原因が離職のときは、原則として、資格喪失届に離職証明書を添えて提出します(雇保法施行規則第7条第1項)。離職証明書に基づいて、離職票が交付されます。

 ただし、失業の認定を受けようとしても、常勤の取締役や監査役など、または非常勤であっても1日当たりの報酬額が「内職収入の控除額」の範囲を超えて受ける場合、就職しているものとみなして取扱うとされています(行政手引51255)。失業とは、労働の意思能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態をいいます。就職したとみなされれば、基本手当は不支給です。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年11月12日第2896号16面 掲載
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