在職中だが基本手当? 役員就任し資格喪失
2012.11.12
- Q
当社の営業本部長が非常勤役員となり、被保険者資格を喪失することになりました。在職中ですが、基本手当を受給できるのでしょうか。【富山・R社】
- A
-
取締役など就職と扱う
取締役ら役員は、引き続き事業主の支配を受けて、労務を提供し、その対償として報酬を受けるような場合を除き、被保険者資格を喪失することになると解されます。
ちなみに、資格喪失届において従来、「取締役への就任、週所定労働時間が20時間未満となった場合」は「離職以外の理由」により資格を喪失したものとされていましたが、現在は離職として取り扱われています。…
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平成24年11月12日第2896号16面 掲載