日雇派遣で受入れ可能か 原則禁止の例外教えて 「専門業務」ではないが

2012.11.19
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Q

 「日雇派遣の原則禁止」についてお尋ねします。人材ビジネス会社は、「従来どおり、必要な人員を派遣します」といっています。当社の契約は「いわゆる専門業務」ではありませんが、現行の基本契約に基づき、引き続き人材を受け入れても問題はないのでしょうか。【神奈川・U社】

A

文書等で個人の要件確認

 派遣元は、「政令で定める業務・場合を除き」、日雇労働者の派遣が禁じられています(派遣法第35条の2)。

 禁止の対象となるのは、「改正派遣法の施行日(平成24年10月1日)以降に締結される労働者派遣契約です」(厚労省Q&A)が、ここでいう派遣契約とは「基本契約と個別契約を締結する場合は、後者の個別契約をいう」(派遣業務取扱要領)と解されます。

 既存(施行日以前)の基本契約に基づき新たに個別契約を結ぶ際も、原則禁止の例外に該当すれば、もちろん、契約を締結可能です。

 原則禁止の例外(日雇派遣が可能)となる「業務」は、派遣法施行令第4条に列挙されている18業務です。

 禁止の例外となる「場合」は、次のとおりです。

 ① 60歳以上の者
 ② 昼間学生
 ③ 生業収入が500万円以上の者(副業として日雇派遣に従事)
 ④ 主たる生計維持者以外の者(日雇労働者の収入が世帯収入の50%未満で、世帯全体の収入が500万円以上。世帯収入には日雇労働者本人の収入も含みます)

 派遣元は、例外として取り扱われる「政令で定める業務・場合」に該当するか否か、日雇派遣労働者の雇入れの際に確認する必要があります(日雇派遣指針)。「確認」は住民票・学生証等の公的書類に基づく方法を原則としますが、やむを得ない場合は本人申告(誓約書の提出)によることも可能です(派遣業務取扱要領)。

 そのうえで、派遣先に対し、「日雇派遣労働者を派遣する場合には、その旨を説明する」(同指針)義務を負います。

 貴社(派遣先)としては、日雇派遣の説明を受けた場合、前記指針に基づき必要な措置を講じる必要があります。日雇派遣労働者の安全衛生確保の観点から指針が改正され、「派遣先は、派遣元が雇入れ時の安全衛生教育を確実に行ったかどうか確認する」よう求めている点に留意してください。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年11月19日第2897号16面 掲載
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