季節的業務でも加入か スキー場の営業期間延長
2012.11.19
- Q
スキー場のオープンに合わせて、毎年11月から翌年3月までの予定で従業員を雇用しています。積雪の状況により営業期間を延長しますが、雇用も延長すれば社会保険に加入しなければならないのでしょうか。【秋田・H社】
- A
-
4カ月超なら実態みて判断
季節的業務に使用される労働者は、原則として被保険者とはなりません(健保法第3条第4号)。継続して4カ月を超えて使用される場合を除く(被保険者となる)としていますが、業務の都合などでたまたま4カ月を超えても季節的業務に従事する限りは適用除外です(昭9・4・17保発191)。…
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平成24年11月19日第2897号16面 掲載