31日以上雇えば加入? 週の労働時間短いが

2012.11.19
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Q

 1週間のうち2日程度の勤務(1日の所定8時間)で2カ月の雇用契約を結び、必要に応じて更新を繰り返す予定です。「31日以上雇用されることが見込まれ」ますが、週単位でみた労働時間は少ないという場合、雇用保険の加入義務はどのように考えればよいのでしょうか。【山口・D社】

A

20時間未満は対象外に

 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、原則として雇用保険の被保険者となります。しかし、一定範囲の労働者は「適用除外」とされています(雇保法第6条)。ご質問に関係がある適用除外者は、次のとおりです。

・1週間の所定労働時間が20時間未満の者(日雇労働被保険者に該当する者を除く)
・同一事業主に31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月ともに18日以上同一事業主に雇用された者および日雇労働者に該当する者を除く)

 この「いずれか」の条件を満たせば、適用除外の対象となります。「31日以上雇用見込み」でも、週の所定労働時間が16時間程度(8時間×2日)であれば、雇保加入の対象外です。「30日以内の期間を定めて雇用される者」(雇保法第42条)でないので、日雇労働被保険者にも該当しません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年11月19日第2897号16面 掲載
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