子20歳まで支給か 障害者への遺族補償年金
2012.11.26
【労災保険法】
- Q
遺族補償年金を受給中の母子がいますが、子どもは身体障害者です。通常は高校を卒業すると、子どもの年金受給権が消滅しますが、一定の障害等級にあるときは例外措置があったと記憶します。受給期間の延長は20歳に到達するまでで、間違いなかったでしょうか。【千葉・G社】
- A
-
労災保険には年齢要件なし
遺族補償年金の額は、受給権者および受給権者と生計を同じくする受給資格者の数によって異なります(労災保険法第16条の3)。母と子なら給付基礎日額201日分です。
しかし、子・孫等については年齢に基づく失権規定が存在します(同第16条の4)。原則的に「18歳に達した後の最初の3月31日が終了したとき」に受給権(受給資格)を失いますが、「労働者死亡のときから引き続き障害等級5級以上等の障害状態にあるとき」を除くと規定されています。障害の状態にある限りは要件を満たします。
「20歳」という年齢基準は、厚生年金の遺族厚生年金・国民年金の遺族基礎年金等に関するものです。「障害等級1・2級(労災保険の等級とは別規定)の子が20歳に達したとき」受給権を失います(厚年法第63条)。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
関連キーワード:
平成24年11月26日第2898号16面 掲載