「特定期間」を事後設定? 休日振替で労働日が連続 1年単位の変形制を採用
2012.12.03
- Q
当社では、4月~翌年3月のスパンで1年単位変形労働時間制を採用しています。第4四半期の日程を検討した結果、振替休日を実施する必要があると判断しました。連続で働く日数が長い期間が生じてしまいますが、その期間を「特定期間」として事後指定できないでしょうか。【長野・P社】
- A
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途中変更認められない
1年単位変形労働時間制は、「業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とする制度」です。ただし、一定条件を満たせば、振替休日を実施することも認められます(平11・3・31基発第168号)。…
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平成24年12月3日第2899号16面 掲載