「特定期間」を事後設定? 休日振替で労働日が連続 1年単位の変形制を採用

2012.12.03
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、4月~翌年3月のスパンで1年単位変形労働時間制を採用しています。第4四半期の日程を検討した結果、振替休日を実施する必要があると判断しました。連続で働く日数が長い期間が生じてしまいますが、その期間を「特定期間」として事後指定できないでしょうか。【長野・P社】

A

途中変更認められない

 1年単位変形労働時間制は、「業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とする制度」です。ただし、一定条件を満たせば、振替休日を実施することも認められます(平11・3・31基発第168号)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成24年12月3日第2899号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。