介護保険の徴収漏れか 被扶養者が先に40歳到達
2012.12.03
- Q
40歳からは介護保険料を徴収しますが、その者の被扶養者(妻)が先に40歳に到達したときには、保険料を天引きしませんでした。徴収漏れだったのでしょうか。【長崎・B社】
- A
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協会けんぽは納付不要
40歳以上65歳未満の「医療保険加入者」は、介護保険の第2号被保険者となります(介護保険法第9条第2号)。保険料額は、健保法第156条により、一般保険料と介護保険料の合算額となります。医療保険加入者とは、条文上は健保法などの被保険者だけでなく被扶養者も含まれています。…
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平成24年12月3日第2899号16面 掲載