介護保険の徴収漏れか 被扶養者が先に40歳到達

2012.12.03
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Q

 40歳からは介護保険料を徴収しますが、その者の被扶養者(妻)が先に40歳に到達したときには、保険料を天引きしませんでした。徴収漏れだったのでしょうか。【長崎・B社】

A

協会けんぽは納付不要

 40歳以上65歳未満の「医療保険加入者」は、介護保険の第2号被保険者となります(介護保険法第9条第2号)。保険料額は、健保法第156条により、一般保険料と介護保険料の合算額となります。医療保険加入者とは、条文上は健保法などの被保険者だけでなく被扶養者も含まれています。

 ただし、健保法ではたとえ被扶養者が何人いたとしても被保険者の保険料が変わるわけではないため、被扶養者の保険料相当部分を被保険者が負担するということはありません。

 介護保険料については、例外として、被扶養者が40歳以上65歳未満の場合には、「特定被保険者」として被保険者から介護保険料を徴収する仕組みがあります(健保法附則第7条)。これは健康保険組合に限って、規約で定めて採用することができるものです。

 健保組合によっては、被扶養者が40歳になった時点で介護保険料を徴収することができますが、「協会けんぽ」または「特定被保険者制度のない健保組合」については、被保険者から徴収することはできません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年12月3日第2899号16面 掲載
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