無年金で繰上げ? 60歳から支給ない世代
2012.12.03
- Q
最近、高年齢者法改正の関係で、「無年金の第1世代」が注目を集めています。61歳に達するまでは、60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けられませんが、このグループの人たちは年金の「繰上げ支給」を請求できるのでしょうか。厚生年金のみの請求も可能ですか。【和歌山・S社】
- A
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基礎年金も同時に請求
平成25年3月末までに60歳に達する男性は、報酬比例部分に限っては60歳から受給できました。しかし、平成25年4月からは、その報酬比例部分も受けられない「第1世代」が登場します。報酬比例部分について支給開始年齢引上げの対象になる人の範囲は、厚年法附則第8条の2に列記されています。…
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平成24年12月3日第2899号16面 掲載