無年金で繰上げ? 60歳から支給ない世代

2012.12.03
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Q

 最近、高年齢者法改正の関係で、「無年金の第1世代」が注目を集めています。61歳に達するまでは、60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けられませんが、このグループの人たちは年金の「繰上げ支給」を請求できるのでしょうか。厚生年金のみの請求も可能ですか。【和歌山・S社】

A

基礎年金も同時に請求

 平成25年3月末までに60歳に達する男性は、報酬比例部分に限っては60歳から受給できました。しかし、平成25年4月からは、その報酬比例部分も受けられない「第1世代」が登場します。報酬比例部分について支給開始年齢引上げの対象になる人の範囲は、厚年法附則第8条の2に列記されています。

 「附則第8条の2に規定する」年金の受給権者は、老齢厚生年金の繰上げ支給を請求できます(同附則第13条の4)。繰上げによる減額は、1カ月当たり0.5%で、本来、61歳から受給できる人が1年繰り上げると6%の減額となります。

 一方、老齢基礎年金は65歳から支給されるものですから5年の繰上げとなります。「老齢厚生年金の繰上げ請求は、基礎年金と同時に行わなければならない」と規定されています(同条第2項)。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年12月3日第2899号16面 掲載
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