派遣会社で継続雇用? 希望者全員65歳まで 「グループ内」は規制強化
2012.12.10
【高年齢者雇用安定法】
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高年齢者法の改正により、平成25年4月から「希望者全員65歳まで(経過措置で当面は61歳まで)継続雇用」が義務付けられます。派遣会社の設立による対応も考えられますが、派遣法も規制が強化されています。改正派遣法と高年齢者雇用の関係は、どのようになっているのでしょうか。【埼玉・M社】
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自社での受入れも可能
改正高年齢者法では、「労使協定により継続雇用対象者を限定できる仕組み」を段階的に廃止する一方で、受け皿となる企業範囲の拡大を規定しています。法律の要件を満たす継続雇用には、自社での再雇用のほか、「特殊関係事業主」による雇用確保も含まれる点が明確化されました(改正高年齢者法第9条第2項)。…
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平成24年12月10日第2900号16面 掲載