障害者雇用率満たすか 4月に2%へ引上げ
2012.12.10
【障害者雇用促進法】
- Q
来年4月に障害者雇用率が引き上げられるとのことですが、6月の報告時点で要件を満たしていなければ、障害者雇用納付金を納めなければならないのでしょうか。【岐阜・N社】
- A
-
納付金は年度とおして判断
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用しなければなりません(障害者雇用促進法第43条)。平成25年4月1日から、1.8%から2%へと引き上げられます(改正法施行令第9条)。4月以降は、従業員数が100人なら2人以上、50人なら1人以上は障害者を雇用することになります。なお、計算結果の小数点未満は、切捨てとなります。…
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平成24年12月10日第2900号16面 掲載