私物捨てられない!? 出社しなくなり雇止め

2012.12.10
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Q

 パート社員が、ある日を境に出社しなくなり、期間満了で雇止めという形で処理しました。その後、特にトラブルもなく、数カ月が経過しましたが、本人の私物が若干残されています。法律上、こうした私物を「何年保管しておくべき」といった規定があるのでしょうか。【広島・K社】

A

返還請求権は民法上「20年」

 労基法では、第115条に時効に関する定めを置いています。賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年、退職手当の請求権は5年が経過すると、時効消滅します。一方、第23条では、…

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平成24年12月10日第2900号16面 掲載
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