併給調整どうなるか 65歳からの遺族年金
2012.12.17
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妻を亡くし遺族厚生年金を受給中の男性が、まもなく65歳に達します。65歳以上は、老齢厚生年金も併給できるといいますが、どのように金額調整されるのでしょうか。【岡山・S社労士】
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自動的に老齢との差額支給
年金は老齢、障害、遺族それぞれの事由に対して支給されますが、原則として支給事由の異なる給付を同時に受けられません。ただし、受給権者が65歳以上の場合は老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給が認められています。
平成19年3月までは、自分の老齢厚生年金などと比較して、高い額を選択する仕組みでしたが、現在、遺族厚生年金は次のいずれかの高い額となります(厚年法第60条)。
① 妻の老齢厚生年金の4分の3
② 妻の老齢厚生年金の2分の1+自分の老齢厚生年金の2分の1実際に遺族厚生年金として支給されるのは、①と②のうち高い方の額から、夫の老齢厚生年金を除いた額です。夫が定年まで勤めれば、自らの報酬などに基づき計算される老齢厚生年金の方が、①や②より高額なケースが多いはずです。
差額が発生しなければ、遺族厚生年金として支給される部分がありません。結果的には自らの老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する形になります。なお、自身の老齢厚生年金の請求手続きはもちろん必要です。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年12月17日第2901号16面 掲載