併給調整どうなるか 65歳からの遺族年金
2012.12.17
- Q
妻を亡くし遺族厚生年金を受給中の男性が、まもなく65歳に達します。65歳以上は、老齢厚生年金も併給できるといいますが、どのように金額調整されるのでしょうか。【岡山・S社労士】
- A
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自動的に老齢との差額支給
年金は老齢、障害、遺族それぞれの事由に対して支給されますが、原則として支給事由の異なる給付を同時に受けられません。ただし、受給権者が65歳以上の場合は老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給が認められています。…
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平成24年12月17日第2901号16面 掲載