適用拡大の対象は? 「501人」どう考える
2019.12.09
- Q
社会保険の加入が必要になる企業規模の要件を見直す方向といいます。現在は501人以上ですが、従業員であればパート・有期、正社員問わずすべてカウントするということになりますか。【高知・S社】
- A
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4分の3以上カウントする
平成28年の適用拡大のときは、被保険者数が500人を超える特定適用事業所に当たるかどうかを判断するうえで、「特定労働者」をカウントするとしていました(厚年法平24附則17条)。適用事業所とありますが、「企業ごと」に判定を行います。
特定労働者として、…
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令和元年12月9日第3226号16面 掲載