比較する対象は誰か 正社員間にも格差が 均等・均衡待遇達成の判断

2019.12.06 【パート・有期雇用労働法】
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Q

 パート労働法が再編されパート・有期雇用労働法に変わりますが、「同一労働同一賃金」について疑問があります。同じ正社員同士でも、待遇には大きな「格差」が存在するはずです。どの正社員と比較するかで、均衡待遇が達成されているか否か、大きく判断が左右されますが、比較対象はどう選べば良いのでしょうか。【京都・О社】

A

職務など最も近い労働者

 パート・有期雇用労働法8条では短時間労働者の待遇に関する原則を定めていますが、その趣旨は「同一事業所に雇用される通常の労働者や職務の内容が同一の通常の労働者だけでなく、その雇用するすべての通常の労働者との間で、不合理な待遇の相違を禁止したものである」と解されています(平31・1・30職発0130第1号)。

 一方、14条では、パート・有期雇用労働者に対して講ずる「雇用管理の改善等の措置内容」の説明義務を課しています。2項では、本人から求めがあったときは、待遇の相違の内容・理由等も説明しなければならないと定めています。

 その際には、現実問題として…

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令和元年12月9日第3226号16面 掲載
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