届出はいつまでに 就業規則変更したとき
2019.12.10
- Q
就業規則を変更し、過半数代表者の意見聴取を経た結果、現在微調整を検討しております。就業規則の施行日が迫っており、仮に施行予定日を超過して労働基準監督署へ届出をする事態となった場合、施行日を変更する必要があるのでしょうか。また、提出期限に関する規定は法律などに設けられているのでしょうか。【神奈川・Y社】
- A
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「遅滞なく」だが早めで
合理的な理由がない限り、なるべく早めに届出をするべきでしょう。
労基法89条は、就業規則の作成、変更時に、行政官庁への届出を義務付けており、関連する労基則49条1項では、「遅滞なく…届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない」としています。
つまり、具体的な日数は…
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令和元年12月9日第3226号16面 掲載