育児「短日数」勤務で年休何日に?
2019.12.05
- Q
育児短時間勤務の従業員の年休付与日が近づいてきました。当社では、1日の所定労働時間を5時間にするなど柔軟な制度としています。週30時間未満のとき、年次有給休暇は比例付与で足りるのでしょうか。
- A
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比例付与の対象となるのは、週30時間未満(労基則24条の3第1号)であり、1周間の所定労働日数が4日以下(同条4号)などの者です。育児による短時間勤務者の所定労働日が、週5日であれば比例付与の対象外です。
次に、所定労働日数も見直していたときはどうでしょうか。通達(平28・8・2雇児発0802第3号)では、所定労働時間を1日6時間とする措置とあわせて、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置することは可能としています。
年休の付与に関しては、こうした場合に短縮前の労働条件で計算すべきとまでは規定していません。気になるのは育児介護休業法における不利益取扱いの問題です。本人の希望よる週所定労働日数の見直しであり、比例付与になることも丁寧に説明したうえで短縮等の措置を講じるということになるでしょう。
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