通勤手当相当減額できるか 平均賃金方式を採用 パートの年休取得時に

2019.12.13 【労働基準法】
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Q

 当社では、時給制のパートが年休を取った際に、平均賃金を支給しています。前任者からの引継ぎでは、「平均賃金から通勤手当相当を調整・減額して支給する」と教わりました。しかし、給与明細をみたパートから、「なぜ減額されるのか理解できない」と不満の声が寄せられました。これは、「パートを対象とする不利益取扱い」等に該当するのでしょうか。【和歌山・W社】

A

二重払い避けるため可能

 通勤手当は、実際にかかる費用に応じて支給するのが一般的です。「職務の内容」や「人材活用の仕組み」が異なるから、支給額を減らしても良いという理屈は、成り立ちにくい手当です(勤務地限定や所定労働日数の違い等を理由とする差異はあり得ます)。

 総務担当者が、「パートの通勤手当」と聞いただけで、ナーバスになる気持ちは理解できますが、ご質問は労基法に属する問題です。

 労基法では、年休取得時の賃金として、3種類を挙げています(39条7項)。…

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令和元年12月16日第3237号16面 掲載
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