網棚からバッグが落ちてケガをさせた場合、賠償額は200万円!?
2019.12.12
- Q
電車の網棚に乗せていたバッグが落ちてしまい、座っている人にケガをさせてしまったとします。座っている人は、通勤災害ということになるのでしょうか。
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電車が急停車したため転倒して受傷した場合、駅の階段から転落した場合、そして歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合など、一般に通勤中に発生した災害は通勤によるものと認められる(平20・4・1基発0401042号など)としています。
第三者行為災害届(労災法12条の4)が出されたとき、ケガをさせてしまった人は、第三者行為災害報告書を出します。この場合、被害を受けた人の休業などが長引いたときの心配があります。休業等に保険給付が行われたときには、その額が加害者に請求されることがあるためです。
ある日突然、高額な請求書が届くことも…。平成30年5月25日に東京地裁で判決があったのは、まさにそうした事案でした。2年超の通院による療養給付と休業給付を合わせた約200万円の支払いを国から求められた加害者が、治療が必要だったのは1日だけだったなどとして、その額を争いました。
判決では、治療や休業が必要だったのは、約1カ月としました。結果、国への賠償額は約30万円になりましたが、それ以外にも加害者には慰謝料などを支払うよう命じており、加害者になってしまったときの金銭的なリスクは決して小さくはない、ということでしょう。
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