内職の賃金や労災補償

2016.11.17
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Q

 妻が自宅で内職を始めようと考えています。内職といっても労働者で一定の賃金やケガの補償があると思っている妻に対し、どのようにアドバイスすればいいのでしょうか。

A

 内職についての法的な定義というのは、明確にはなされていません。自宅で仕事を就労する形態には、「家内労働」「在宅ワーク」「在宅勤務」などの呼称があります。

 家内労働者とは、家内労働法により、委託を受けて、物品の製造または加工等に従事する者(法2条)と定義されています。工賃には、「最低工賃」が定められています(法8条)。たとえばある物品について、その一定単位ごとに工賃の最低額を決めるものです。

 ケガについて、労災保険の特別加入できる範囲の中に、家内労働者が含まれていますが(労災則46条の18第1項3号)、特定の「危険有害作業」が対象となっていて、比較的軽易な作業は該当しません。

 労働者性の判断に当たっては、雇用契約、請負契約といった形式的な契約形式のいかんにかかわらず、実質的な使用従属性を、労務提供の形態や報酬の労務対償性およびこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断する必要がある場合がある(「労働基準法研究会報告」昭60・12・19)とされています。

 実態はともかく、一般的に内職は、完全出来高の請負等として契約を締結する例が少なくないと思われます。

 厚労省では、いわゆる「インチキ内職」の被害防止について注意を呼びかけています。その事例として、相当の工賃収入が得られると宣伝し、高額の機械を市価の倍額ぐらいの価格で売りつけ、工賃の取決めはあいまいなどとした例を挙げています。

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