研究職の過重労働対策は 「面接指導」仕組み教えて
2019.12.26
【労働安全衛生法】
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医師による面接指導ですが、一般の労働者に関する取扱いは理解できました(本誌11月1日付2341号)。その中で別扱いとされていた新商品の研究・開発業務等に従事している場合の面接指導の適用がどうなるのか教えてください。【新潟・F社】
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残業100時間は受診必須 高プロ対象者も同基準
新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務に従事する者に対する面接指導
事業者は、安衛法66条の8の2第1項で定める医師による面接指導を、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働基準法36条11項に規定する新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務に従事する者(労基法41条各号に掲げる管理監督者等および安衛法66条の8の4第1項に規定する高度プロフェッショナル制度の適用者を除きます)に対し、行わなければなりません。
この厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とされています(安衛則52条の7の2第1項)。従って、休憩時間を除き…
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2020年1月1日第2345号 掲載