3交替制で一斉休憩は? 古い「労基署の許可」あり
2019.12.27
【労働基準法】
- Q
当社は製造業で、現在、社内の人事労務管理規定を見直し中です。休憩時間の適用除外ですが、労使協定が見当たらず、労基署の許可の古い写しがあるだけです。製造現場は3交替制ですが、新たに協定を締結しておいた方がよいのでしょうか。そもそも交替制の場合、協定が必要とされているのでしょうか。【青森・R社】
- A
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新たに協定結ぶ必要ない 製造は業種で除外されず
労基法では、労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩付与を義務付けています(34条1項)。休憩時間は「一斉付与」が原則ですが、現在は、労使協定による適用除外が認められています(同条2項)。ただし、次の業種については、協定も不要とされています(労基則31条)。
① 運輸交通業
② 商業…
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2020年1月1日第2345号 掲載