育児給付金少ない気が!? 部長が3カ月休業取得
2019.12.30
【雇用保険法】
- Q
会社として、女性の活躍をサポートするため、男性の育休取得を奨励しています。このたび、総務部長が率先して、3カ月の休業を取得したのですが、「思ったより、育児休業給付の額が少ない」とこぼしています。あるいは、「パパ・ママ育休プラス」で、休業を取得した(配偶者がすでに半年以上休業した)点が影響しているのでしょうか。【宮城・D社】
- A
-
上限額超え「頭打ち」も 1日約1万円が限度に
育児休業給付は、支給単位期間ごとに計算されます。支給単位期間とは、「休業を開始した日または応当日から、翌月の応当日の前日までの各期間」を指します(雇保法61条の4)。
最後の1カ月には端数が生じることがありますが、基本的には1カ月を30日として計算します。
育児休業給付金の額は、法律の本則上は下記の額に支給単位期間中の日数を乗じて計算します。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2020年1月1日第2345号 掲載