年休の取得強制する規定は?
2019.12.26
- Q
今年は、年次有給休暇の5日の取得が義務付けられました。当社は、4月に一斉付与ですが、この12月の時点でまだ未達成の人が何人もいます。そこで、今後の対応として、付与日から半年経過後あるいは年末までに何日取得するものとする、という就業規則の定めにするのはどうでしょうか。
- A
-
4月に付与する会社では、9カ月が経過しようとしています。残り3カ月でトータル5日取得するようにまずは働きかけてみましょう。そのうえで、いよいよ「時季指定」するに当たっては、労働者の意見を聴取したうえでできる限り本人の希望に沿った時季になるよう、聴取した意見を尊重します。
さて、ご質問のケースですが、「前半の半年間において3日、後半の半年間で2日」の就業規則の定めは、「時季指定に先立つ意見聴取に当たって、労働者が取得時季の希望を自由に述べることを妨げるため、望ましくない」という厚生労働省の解釈が示されています。
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