代休の「買上げ」可能? 法的根拠どこに求める 就業規則で規定あるも
2020.01.10
【労働基準法】
- Q
嘱託契約終了後、完全リタイアしていましたが、このたび知人の会社で総務の仕事を手伝うことになりました。歴史の古い会社で、私が以前勤めていた会社と比べると、就業規則の規定にも大分違いがあります。その中に、「代休の買上げ手当」という項目がありますが、法律的な根拠があるのか疑問に感じます。そもそも買上げといった処理が認められるのでしょうか。【高知・О社】
- A
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法を上回る金額支払って
代休とは、「休日労働の代償として、その後の特定の日の労働を免除する」仕組みを指します(昭23・4・19基収1397号)。「代償として」という文言が入っているので、代休予定日に再度出勤を求めた場合、「買上げ」などの対応が必要かという疑問が生じます。しかし、休日に出勤させた分については、都度、割増賃金を支払うのが基本です。後日、代休を与えたとしても、「現に行われた休日労働」が帳消しになるわけではありません。…
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令和2年1月13日第3240号16面 掲載