時間相殺され割増なし? 1カ月変形制を採用
2020.01.10
【労働基準法】
- Q
1カ月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長しました。その同一週内の1日12時間としていた日の労働を10時間に短縮した場合、差し引き2時間分は時間外労働にならないということでいいのでしょうか。【山梨・H社】
- A
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週の労働時間も同一で 月総枠のみから判断危険
1カ月変形制は、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない(昭63・1・1基発1号、平3・1・1基発1号)としています。時間外労働を命じれば割増賃金の問題が発生しますが、1日8時間と特定した日を10時間に延長して、10時間まで割増賃金を支払わないということはできない、ということになります。業務の都合等により8時間と予定していた日に時間外労働を命じることもあれば、その逆に、業務を早めに切り上げて短縮することはあり得るでしょう。
1カ月単位の変形労働時間制によって時間外労働となる時間の計算は、以下のとおり定められています(昭63・1・1基発1号、平6・3・31基発181号)。…
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2020年1月15日第2346号 掲載