「遺族の範囲」から除外か 妻65歳に達し年金開始
2020.01.11
【厚生年金保険法】
- Q
私は、現在、老齢厚生年金・配偶者加給年金額・老齢基礎年金を受給しています。妻がまもなく65歳に達しますが、配偶者加給年金額をそのまま受給するという選択が可能でしょうか。最近、健康面で不安をかかえているため、万一の場合、妻が遺族厚生年金を受け取れるようにしておきたいからです。【長野・Z生】
- A
-
振替加算などは影響せず 収入額や生計同一要件みる
一般の読者の方は、質問者の意図がよく理解できないと思うので、基本的な点からご説明します。
配偶者加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者(被保険者期間が原則20年以上)が、65歳未満の配偶者と「生計同一関係」にある場合、支給されます(厚年法44条)。
しかし配偶者が65歳に達すると、配偶者加給年金額は支給されなくなります。配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算される(国民年金法昭60附則14条)からです。これまで夫の年金で生活していた妻が、自分自身の年金を受給できるようになります。
質問者が心配されているのは、…
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2020年1月15日第2346号 掲載