深夜業務の健診費用は? 派遣先が負担すべきか

2020.01.14 【衛生管理】
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Q

 当社は食品雑貨の小売業で数店舗展開しています。飲食店からの需要があるため夜11時まで営業しており、最近の人手不足で、派遣社員さんに遅番をお願いすることが出てきました。深夜業務に当たると年2回の健診が必要なのは了解していますが、派遣会社からは「これはそちらの都合での有害業務による健診だから、追加の1回分はそちらで持ってほしい」といわれています。どのように対応したらよいでしょうか。【岡山・F社】

A

実施義務負うのは「元」 「先」も健康管理に留意を

 健康診断には、安衛法66条1項に基づく一般健診と、同2、3項およびじん肺法に基づく特殊健診があります。後者は、特定の有害業務、例えば有機溶剤や特定化学物質などを扱う業務を行う場合に特別に行うものです。有害要因へのばく露の程度を把握するとともに、健康への影響を低減させる作業環境管理、作業管理に生かすためです。派遣労働者が特定有害業務を行う場合、特殊健康診断の実施の義務は派遣先の企業にありますが、これはそうした考えに基づいています。

 これとは別に、安衛則13条1項3号に、「特定業務」と呼ばれる13個の有害業務が規定されています。暑熱・寒冷な環境、振動、重量物を取り扱う業務などですが、深夜業がこれに含まれています。通達(昭23・10・1基発1456号)では、…

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2020年1月15日第2346号 掲載
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