子の看護休暇の「時季変更」!?
2020.01.09
【育児・介護休業法】
- Q
子の看護休暇の取得が当日あったとき、例えば「年次有給休暇の時季変更権」のようなことは認められるのでしょうか。
- A
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原則として、子の看護休暇の申出を拒むことはできません(育介法16条の3第1項)。ただし、労使協定により一定の範囲の労働者を定めた場合には、この限りでないとしています(同条2項)。両立指針(平21・厚労省告示509号、改正令元・厚労省告示207号)では、例えば、交替制勤務による業務などが挙げられています。
休暇当日の取得申出であっても、使用者に時季変更権が権利として認められているわけではありません。
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