社会保険の適用事業所を拡大?
2020.01.16
【健康保険法】
- Q
健康保険や厚生年金は、事業所であれば当然適用になると思っていたのですが、「士業」に対象を広げるという報道をみて、よく分からなくなりました。どのように考えればいいのでしょうか。
- A
-
例えば、健康保険の被保険者とは、適用事業所に使用される者および任意継続被保険者をいいます(法3条)。同条3項で「適用事業所」の定義も規定しています。
法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの(2号)があります。法人であれば、従業員が1人であっても被保険者になります。
1号では、法人か否かにかかわらず16の業種について、常時5人以上の従業員を使用する場合、適用事業所になるとしています。この業種から除かれていたものとして、専門サービス(士業)がありました。
その他どういった業種が除外されているかというと、理容・美容業、飲食サービス業などがあります(2019・11・13社会保障審議会年金部会資料より)。限定列挙されている16の適用業種については、昭和28年(1953年)改正以来変更がない(前掲資料)ということで、見直されれば約70年ぶりということになります。ただ、実際には、例えばIT関係は「通信又は報道の事業」として適用するなどの運用がなされていたようです。
関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載