任意適用は両方必要か 健康保険と厚生年金
2020.01.27
【健康保険法】
- Q
顧問先に個人経営の飲食店があります。求職者に少しでも興味を持ってもらうため社会保険の加入を検討しています。ただ、健康保険、厚生年金をダブルで加入するのは負担が大きすぎます。一方だけ加入することも可能でしょうか。【F社労士】
- A
-
一方のみの加入が可能
健康保険の被保険者となるのは、適用事業所に使用される者などです(健保法3条)。適用事業所となるのは、①法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの、②常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所です(同条3項)。ただし、②の対象は、現在16の業種に限られており、飲食店などは対象から除かれています。対象の業種に今後「士業」が追加される見通しです。…
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令和2年1月27日第3242号16面 掲載