過半数代表者が退職 36協定改めて締結?
2020.01.28
【労働基準法】
- Q
1年を対象期間とする時間外・休日労働(36)協定を締結しており、その途中ですが、過半数代表者となった労働者が近々退職します。改めて過半数代表者を選出して締結し直す必要はありますか?【奈良・K社】
- A
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存続要件には該当せず不要
対象期間内においては、新たに過半数代表者を選出して結び直す必要はないといえるでしょう。
36協定締結に当たり、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、過半数代表者と書面で結ぶ必要があります。
過半数代表者を選ぶ方法に関しては、投票、挙手(労基則6条の2)のほか、労働者の話合いや持回り決議など労働者の過半数が支持していることが明確になる民主的な手続きも該当します(平11・3・31基発169号)。
過半数代表者が退職するときなどにおいて…
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令和2年1月27日第3242号16面 掲載