介護補償給付どう計算? 自宅近くの親族が世話
2020.01.28
【労災保険法】
- Q
建設現場の足場から転落し、現在労災保険による障害補償年金(障害等級第1級)を受けています。毎日、自宅近くに住む妹の介護を受けています。親族の介護であっても、労災から介護にかかる給付があると聞きましたが詳細を教えてください。【滋賀・N生】
- A
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支出なくても定額支給 「常時」「随時」で額異なる
介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているときに支給されます(労災法12条の8第4項、法24条)。
1 支給要件
① 一定の障害の状態(常時介護・随時介護)に該当すること。
「常時介護」=◯精神神経・胸腹部臓器の障害を残し、常時介護を要する状態(障害等級第1級の3・4号、傷病等級第1級1・2号)に該当する方
◯前記と同程度の介護を要する状態(注1)である方…
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2020年2月1日第2347号 掲載