フレックスで出勤義務? 定期的に会議を行いたい
2020.01.28
【労働基準法】
- Q
当社の営業マンにフレックスタイム制を適用できないかという話があります。対象労働者として定める分には問題はないはずですが、例えば、月のうち決まった日を「会議のための日」として定時出勤・退勤を命じたいというときには、制度を適用できないということになるのでしょうか。【長野・B社】
- A
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清算期間内は強制できず 週など細かく設定は可能
フレックスタイム制の対象は、労働時間によって業務が左右されるものではない職務が適当と考えられています。営業ももっぱら労働時間ではなく、仕事の成果が問われるという意味では対象に適しているといえそうです。反面、顧客対応が常に求められるような場合において、労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)を設けた場合に、それが確保されているといえるかどうか、ということは検討する余地がありそうです。営業マンに事業場外労働のみなし制(労基法38条の2)を適用している会社は少なくなさそうです。
決まった日の出勤を義務付けることの可否ですが、…
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2020年2月1日第2347号 掲載