障害年金と併給は可能? 60歳代前半の老齢年金

2020.01.30 【厚生年金保険法】
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Q

 当社の女性従業員から相談を受けました。ご主人は交通事故による後遺症で、現在は2級の障害年金を受給しています。まもなく60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に達します。この場合、「両方の請求が可能ですか」と質問されたのですが、どうお答えすべきでしょうか。【山口・H社】

A

特例で定額部分も開始に 受給中年金と比較し選択

 障害等級2級ですから、国民年金から障害基礎年金(国年法30条)、厚生年金(定年前で、厚生年金被保険者期間中の事故として)から障害厚生年金(厚年法47条)が支払われているはずです。18歳の年度末に達していないお子さんがいるときは、国民年金の方に「子の加算額」が付きます(国年法33条の2)。

 男性の場合、現在、生年月日に応じて「報酬比例部分」に限って60歳代前半の老齢厚生年金が支給されています。しかし、障害者については、本人の請求により、特例(厚年法附則9条の2)の適用を受けることができます。…

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2020年2月1日第2347号 掲載
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