誰を相手に賠償求める? 加害者の意識が戻らず

2020.02.01 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 乗用車を運転して、十字路交差点を青信号で通過しようとしたところ、交差道路を赤信号を無視して進入してきた乗用車に衝突されて、私は大腿骨骨折の大ケガをしました。加害車運転者A(以下「加害者A」または「A」といいます)は頭を打って、脳挫傷のケガを負い、意識が戻らず、重度の昏睡状態となりました。いつ死亡するか分かりません。弁護士に戸籍を調べてもらいましたが、加害者Aは不動産を所有しており、相続人がいないようです。損害賠償請求の裁判は、誰を相手にするのでしょうか。【埼玉・T生】

A

「特別代理人」選任も 死亡後は相続財産扱い

 訴訟の被告として訴えを提起するには、その人に意思能力(判断能力)があることが必要です(民訴法28条、令和2年4月1日施行予定の改正民法3条の2。なお、現行民法においても同様に解釈されています)。植物状態の人は、意思能力がないので、同人を被告として訴訟を提起する場合は、その人の法定代理人を相手にすることになります。加害者Aが未成年者であれば、その親権者(いない場合等は未成年後見人)をA代理人とし、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2020年2月1日第2347号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。