「逆パワハラ」も対象か

2020.01.23 【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 パワハラの対象に、部下から上司への行為、いわゆる「逆パワハラ」も含まれるのでしょうか。

A

 指針(令2・1・15厚労省告示5号)では、3要素として、①優越的な関係を背景とした言動が、②業務上必要かつ相当な範囲を超え、③労働者の就業環境を害したとき、パワハラに該当するとしています。

 ①の例として、「部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富や経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難」なときには、優越的な関係に当たるとしています。

ショート実務相談Q&A 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。