割増賃金発生するか 農業法人へ派遣で 労働時間の適用ないが
2020.01.31
【労働基準法】
- Q
当社は派遣業を営んでおり、このたび農業法人からの引合いがありました。農業の場合、労働時間に関する規定の適用がないといわれるので、派遣先の立場からいえば割増賃金が発生しないと思います。しかし、派遣社員は当社で雇用する労働者なので、適用除外の対象になるのか不安です。どのような考え方なのでしょうか。【長野・S社】
- A
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「先」の業種みて判断する
労基法は41条で、「労働時間に関する規定の適用除外」を定めています。管理監督者が代表例ですが、「農・水産業に従事する者」も対象とされています(同条1号)。業務の性質上、「天候等の自然的条件に左右されるため、法定労働時間等の規定になじまない」のが、その理由とされています(労基法コンメンタール)。
農業とは、労基法別表第1の6号「土地の耕作もしくは開墾または植物の栽植、栽培、採取(以下略)」に該当する事業を指します。「農業」という看板を掲げていても、…
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令和2年2月3日第3243号16面 掲載