リスクレベル調査方法は 化学物質の危険有害性

2016.12.01 【労働安全衛生法】
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Q

 今般実施が義務付けられた化学物質の危険性または有害性の調査ですが、時期的にはどのような際に実施することが必要なのでしょうか。また、どういった方法で行わなければいけないのでしょうか。【埼玉・R社】

A

手法に「簡易評価法」 最悪な状況想定すべき

(1)調査の実施時期

 危険性または有害性等の調査の実施は、①調査対象物を原材料等として新規に採用し、または変更するとき、②調査対象物を製造し、または取り扱う業務に係る作業の方法または手順を新規に採用し、または変更するとき、…

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平成28年12月1日第2271号 掲載
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