一部欠勤とみなせるか 従業員が午後出社 コアタイムは午前から
2020.02.07
【労働基準法】
- Q
研究開発部門でフレックスタイム制を適用していますが、夜型勤務が常態化している従業員がいます。コアタイムのうち午前中を欠勤し、昼休み終了後に出勤する日がめだちます。上司の注意にも耳を傾けようとしないので、効果的なペナルティーはないかと考えています。たとえば、午後から出勤した日は、年休出勤率の計算上0.5日の欠勤とみなすといった方法も可能なのでしょうか。【佐賀・R社】
- A
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全日出勤扱いになり不可
まず、コアタイムの性格を再確認しましょう。コアタイム、フレックスタイムは、労使協定の必須事項ではありませんが、設けるときは開始・終了の時刻を定めます(労基則12条の3)。
コアタイムは「労働者が労働しなければならない時間」であり、フレックスタイム制であっても、一部・全部の時間を就労しなければ「欠勤」とみなされます。
欠勤と年休の出勤率の関係ですが、…
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令和2年2月10日第3244号16面 掲載