半日取得は違法だった? 子の看護休暇や介護休暇 法改正で付与が義務に
2016.12.12
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改正育介法を調べていて、一つ気になることがあります。改正法施行後は、子の看護休暇・介護休暇は「半日単位で取得できる」とあります。しかし、当社の育児介護休業等規程では、既に半日単位休暇を盛りこんであり、現に利用者もいます。当社の取組みは「フライング」で、厳密にいうと違法だったのでしょうか。【山口・H社】
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従来から弾力的な運用可
看護休暇を例に説明します。小学校就学前の子を養育する従業員は、1年度に5労働日(子が2人以上のときは…
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平成28年12月12日第3092号16面 掲載