機械の転倒防止対策は? ショベルローダーを使用
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ショベルローダーの使用に関し、ショベルローダーの転倒等による労働災害の防止について、労働安全衛生法ではどのように規定されているのでしょうか、ご教授ください。【京都・B社】
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偏荷重避け速度にも注意 作業計画で経路など規定
ショベルローダーは、労働安全衛生規則において、フォークリフトや貨物自動車等とともに「車両系荷役運搬機械等」といいます。
1 ショベルローダーの転倒等による労働災害の防止
事業者は、ショベルローダー等の車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、転倒または転落による労働者の危険を防止するため、①(a)車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、(b)地盤の不同沈下を防止すること、(c)路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならないこと、②路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、転倒または転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に誘導させなければなりません(安衛則151条の6)。
また、事業者は、③あらかじめ、作業に係る場所の広さおよび地形、車両系荷役運搬機械等の種類および能力、荷の種類および形状等に適応する作業計画を定め、かつ、…
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