月またぐ週40時間計算は 暦月でリセット正解か
2020.02.12
【労働基準法】
- Q
週40時間の考え方ですが、月をまたぐ場合の割増賃金の計算はどのように考えればいいのかよく分からなくなりました。1日は暦日でみるので、月も暦月でみるのでしょうか。【神奈川・U社】
- A
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「暦週」で割増計算を 1カ月変形制は端数みる
休日とは、「暦日を指し午前零時からの午後12時までの休業と解すべき」(昭23・4・5基発535号)としています。次に、1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであるとしています(昭63・1・1基発1号)。
ご質問は、月をまたぐ場合に原則どおり暦週で考えればいいのか、あるいは月末でいったんリセットし、月をまたぐ週は同一週として取り扱わなくていいのか、ということですが、通常の労働時間制において暦週の取扱いに関して例外的な行政解釈がないなど、週が月をまたぐ場合であっても、原則どおり日曜日から土曜日までの暦週で1週間の労働時間をカウントすることになります。…
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2020年2月15日第2348号 掲載