70歳から自己負担いくら 技術者に高額報酬支払う

2020.02.13 【健康保険法】
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Q

 当社の嘱託従業員で、まもなく70歳になる方がいます。この方は高度の熟練技術者で、他の高齢者より、若干、高めの賃金設定となっています。70歳になると、「現役並み所得者」を除き、健保の自己負担が下がるといいます。「現役並み」の基準ですが、28万円のままだったでしょうか、30万円にアップしたのでしょうか。【栃木・A社】

A

月28万円以上は3割 任継の基準と連動せず

 健保被保険者が療養の給付を受けた際の自己負担割合は、年齢・収入に応じて、次のとおり定められています(健保法74条)。

 ① 70歳に達する日の属する月以前…3割
 ② 70歳に達する日の属する月の翌月以降(③を除く)…2割
 ③ 70歳に達する日の属する月の翌月以降であって、報酬が政令で定める額以上のとき…3割

 この「政令で定める額」は、定額で28万円(療養を受ける月の標準報酬月額により判断)と定められています(健保令34条)。…

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2020年2月15日第2348号 掲載
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