70歳から自己負担いくら 技術者に高額報酬支払う
2020.02.13
【健康保険法】
- Q
当社の嘱託従業員で、まもなく70歳になる方がいます。この方は高度の熟練技術者で、他の高齢者より、若干、高めの賃金設定となっています。70歳になると、「現役並み所得者」を除き、健保の自己負担が下がるといいます。「現役並み」の基準ですが、28万円のままだったでしょうか、30万円にアップしたのでしょうか。【栃木・A社】
- A
-
月28万円以上は3割 任継の基準と連動せず
健保被保険者が療養の給付を受けた際の自己負担割合は、年齢・収入に応じて、次のとおり定められています(健保法74条)。
① 70歳に達する日の属する月以前…3割
② 70歳に達する日の属する月の翌月以降(③を除く)…2割
③ 70歳に達する日の属する月の翌月以降であって、報酬が政令で定める額以上のとき…3割この「政令で定める額」は、定額で28万円(療養を受ける月の標準報酬月額により判断)と定められています(健保令34条)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2020年2月15日第2348号 掲載