妻が高収入で加給年金は 嘱託再雇用者が65歳に

2020.02.13 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 嘱託社員がまもなく65歳に達しますが、引き続き継続雇用する方向で話が進んでいます。各種の労働条件等の説明をするなかで、年金にも触れる予定です。そこで確認ですが、この方の奥さんは理容店を営み、かなりの収入があるようです。そうした場合でも、加給年金額の対象になるのでしょうか。【広島・I社】

A

20年加入したか要確認 個人経営なら経費控除

 老齢厚生年金に上乗せされる配偶者加給年金額は、下記の条件を満たす場合に支給されます(厚年法44条)。

 ① 受給権者の厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上ある
 ② 受給権を得た時点(通常は65歳到達時、65歳到達時点で厚年の被保険者期間が20年未満のときは20年到達時)で生計を維持していた65歳未満の配偶者がいる

 ご質問にある嘱託社員がずっとサラリーマン生活を送っていたとすれば、厚年の被保険者期間20年以上の要件は満たすはずです。奥さんが65歳未満だとして、問題になるのは「生計を維持している」といえるか否かです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2020年2月15日第2348号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。