妻が高収入で加給年金は 嘱託再雇用者が65歳に
2020.02.13
【厚生年金保険法】
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嘱託社員がまもなく65歳に達しますが、引き続き継続雇用する方向で話が進んでいます。各種の労働条件等の説明をするなかで、年金にも触れる予定です。そこで確認ですが、この方の奥さんは理容店を営み、かなりの収入があるようです。そうした場合でも、加給年金額の対象になるのでしょうか。【広島・I社】
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20年加入したか要確認 個人経営なら経費控除
老齢厚生年金に上乗せされる配偶者加給年金額は、下記の条件を満たす場合に支給されます(厚年法44条)。
① 受給権者の厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上ある
② 受給権を得た時点(通常は65歳到達時、65歳到達時点で厚年の被保険者期間が20年未満のときは20年到達時)で生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるご質問にある嘱託社員がずっとサラリーマン生活を送っていたとすれば、厚年の被保険者期間20年以上の要件は満たすはずです。奥さんが65歳未満だとして、問題になるのは「生計を維持している」といえるか否かです。…
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2020年2月15日第2348号 掲載