時間単位の仕組み相違か 看護休暇と年次有給休暇
2020.02.14
【育児・介護休業法】
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育介法が改正され、介護休暇の時間単位付与が義務化されると聞きます。時間単位といえば、年休にも同様の規定がありますが、両者の仕組みはどのように異なるのでしょうか。【山形・T社】
- A
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「中抜け」原則禁止に 労基法は協定締結が前提
現在(改正前)、介護休暇(および子の看護休暇)は、1日または半日単位で申し出ます。両立指針(平21・12・28厚労省告示509号)では、「時間単位の利用についても配慮」するよう求めていますが、強制ではありません。
令和3年1月1日から、育介法の本則ではなく、育介則の改正により、介護休暇(および子の看護休暇)について、時間単位の付与が義務化されます。
同じ「時間単位付与」という文言を用いていますが、労基法と育介法では、その内容が異なります。
労基法では、労使協定の締結を条件として時間単位年休制度を導入できます(39条4項)。協定では以下の事項を定めます。…
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2020年2月15日第2348号 掲載