社有車の事故で責任は? 加害者に支払能力なく

2020.02.15 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 バイクで走行中、自動車に追突され手足をケガして病院に通っています。加害者は会社の車で仕事中の事故でしたが、対応してくれず自費で治療を続けています。会社が任意保険の使用を認めず、また加害者に支払能力がないという理由からです。バイクの修理代を含めてどのようにして損害賠償請求をしたらいいでしょうか。【富山・T社】

A

会社は運行供用者に該当 人身に限らず物損も対象

 この事故は追突事故ですので、被害者(相談者)の過失はゼロあるいは非常に小さいと判断していいでしょう。それを前提にして、相談者には解決のために3つの方法が考えられます。1つ目は、加害者に対して直接ケガや物損の損害賠償を請求する方法です。加害者には交通事故により生じたすべての損害を賠償する義務があります。とはいっても、加害者に資力がまったくなければ、結局、支払ってもらうことはできません。2つ目は自賠責保険の被害者請求です。交通事故証明書を取り寄せると加害者が運転していた車の自賠責保険が分かりますから、保険会社に被害者請求について問い合わせ、その補償を受ける方法です。ただし、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2020年2月15日第2348号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。