感染症と休業手当の関係は?
2020.02.06
- Q
新型コロナウイルスのニュースが連日報道されています。いわゆる感染症にり患したときに休業させると、使用者の責に基づく休業として休業手当の有無が問題になるかと思います。どのように整理して考えればいいのでしょうか。
- A
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このたびの新型コロナウイルスに関しては、厚生労働省からQ&Aが出されています。(厚生労働省:新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A)
新型コロナウイルスのように、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限等を行うことができるとされているものは、休業手当も不要ということになります。
次に、例えば、季節性インフルエンザのような場合、どのように考えるかということになりますと、上記Q&Aから考えますと、まず「発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様」とあります。この場合、年次有給休暇などを取得することもあります。
一方、「医療機関の受診の結果を踏まえても、職務の継続が可能である労働者について、使用者の自主的判断で休業させる」場合や、「例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる」場合、休業手当を支払う必要があるとしています。
これは、例えば、医者の診断結果と関係なく、社内で感染が拡大するようなことを防ぎたい、あるいは家族に感染者がいるといった理由で、一律に○日間、強制的に休業を命じるような場合、休業手当が必要ということでしょう。
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